【タイトル】

同窓会

【本文】

その他の活動>>> PTA活動>>> 同窓会>>>     同窓会からのお知らせ Information 武蔵野市立第一中学校同窓会のご案内 日時 平成29年10月29日(日)       受付 午後1時より       開会 午後1時30分 約2時間の予定 場所 武蔵野市立第一中学校体育館 会費 3,000円(20才未満の方は1,000円) 卒業生のみなさん、ぜひご出席ください。 ※準備の都合上、出席される方は9月20日までに下記連絡先にご連絡ください。 連絡先 同窓会長 森田 晴雄 電話・FAX 0422-55-1507 会則 Rules 下の青字をクリックするとPDFファイルが新しいウインドウで開きます。 会則・諸規定 (PDF)(112KB)>>> 会則 武蔵野市立第一中学校同窓会会則 第1章 総則 第1条 本会は、武蔵野市立第一中学校同窓会と称する。 第2条 本会は、事務所を武蔵野市立第一中学校(以下「母校」という。)に置く。 第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の向上発展に寄与することを目的とする。 第4条 本会は、次の事業を行う。 (1)総会等の開催 (2)同窓会の開催 (3)その他必要と認めた事項 第2章 会員 第5条 本会は次の会員で組織する。 (1)特別会員は、母校旧現教職員とする。 (2)通常会員は、母校卒業生(母校に在学した生徒で本会に入会を希望し、会長が認めた者を含む)とする。 第6条 会員は、住所・氏名・電話番号を変更したときは、事務所に届出るものとする。 第3章 役員 第7条 本会に、次の役員を置く。 (1)会長  1名 (2)副会長 2名 (3)幹事  若干名 (4)会計監査 2名 第8条 本会役員の選出は、次の方法による。 (1)会長及び副会長は、幹事会にて通常会員中より推薦し、総会の承認を得る。ただし、幹事の兼任を妨げない。 (2)幹事は、各期毎に若干名とする。 (3)会計監査は、幹事の互選とする。 第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。     副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。     幹事は、幹事会を構成し、本会活動の推進力となり、会務その他の必要事項を協議     決定するとともに、同期会を統括する。     会計監査は、会計を監査する。 第10条 役員の任期は、5年とし再任を妨げない。 2 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第4章 顧問 第11条 幹事会で意見、助言を述べ本会を円滑に推進するため、本会に次の顧問を置く。 (1)代表顧問 1名(現校長がこれにあたる) (2)顧問 若干名(代表顧問が委嘱し、内1名は現教頭がこれにあたる) 第5章 総会 第12条 総会は、会長がこれを招集する。 第13条 定時総会は、毎年1回6月の第2日曜日午後1時から母校にて開催し、本会の事業及び庶務会計の報告、その他重要事項の議決を行う。ただし、開催については本  会則によるものとし、開催通知は行わないものとする。 第14条 幹事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 第15条 本会則の改正等本会の運営上重要な事項については、総会の議決を必要としその決議は、出席した会員の過半数をもって議決する。 第6章 幹事会 第16条 幹事会は、会長がこれを招集する。 第17条 幹事会は、毎年1回5月の第2火曜日午後7時から母校にて開催し、会長、副会長の推薦並びに総会の提出事項について審議採択し本会を運営する。 第7章 同窓会及び同期会 第18条 同窓会は、幹事会において決定し、おおむね5年毎に開催する。 第19条 同期会は、幹事がこれをつかさどり、開催については任意とする。 第8章 会計 第20条 本会の会計は、幹事より1名を選出しこれにあたる。 第21条 本会の運営は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。 第22条 会員は、入会時に同窓会費500円を納入するものとする。ただし、会長の承認によりこれを免除することができる。 第23条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 第24条 本会の決算は、会計監査の監査を経て、総会において全員に報告しなければならない。 第9章 補足 第25条 本会則の改正は、幹事会で協議し総会の議決を経なければならない。 付則 第26条 本会則は、平成10年6月14日より施行する。 第27条 この会則施行の際、現に役員である者は、この会則によってそれぞれの役員に選出されたものとみなす。 第28条 昭和32年4月1日施行の武蔵野市立第一中学校同窓会会則は、本会則施行の日より効力を失う。  


【添付ファイル】

この記事に添付ファイルはありません。